電気保安管理外部委託制度について

法的根拠について

電気事業法は、電気使用者の利益の保護及び電気事業の健全な発達を図り、並びに公共の安全の確保及び環境の保全を図ることを目的にしています。
その中で、主任技術者制度は電気に起因する災害及び障害の防止のために、自主的な保安体制を確保するものです。電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項の規定により、事業用電気工作物の設置者は、その電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任することが義務付けられており、同法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「規則」という。)第52条第2項の規定により、自家用電気工作物であって出力1,000kW未満までの発電所(原子力発電所を除く。)等については、一定の要件を満たす法人又は個人と保安の監督に係る業務を委託する契約を締結しているものであって、保安上支障がないものとして所管の産業保安監督部長の承認を受けた場合には、電気主任技術者を選任しないことができることになっています。これが外部委託承認制度です。
また、平成25年6月に太陽電池発電設備、風力発電設備、水力発電設備、火力発電設備(ただし燃料電池発電設備は除く。)については、外部委託承認範囲を2.000kW未満まで引き上げることとして、規則改正が行われております。

なぜ電気管理が必要か

電気は国民の生活や産業において不可欠なインフラです。電気事業法では、電気の安定供給と国民の安全を守るために、専門家による電気管理を求めています。
その専門家が月次点検や年次点検を行い、電気設備の状態を把握し、必要に応じた措置をとることで事故等の未然防止が図れるのです。
また、万が一事故が起こってしまった場合は、状況を見極めて的確に対処できるように、「電気に関する知識を有する者」が管理する事が望まれているのです。

外部委託可能な自家用電気工作物とは?

自家用電気工作物の設置者は、従業員の中から電気主任技術者を選任しなければならないことが義務付けられておりますが、次の電気工作物については、当協会員の電気管理技術者と電気保安管理業務に関する契約を締結し、関東東北産業保安監督部長の承認を得ることによって、電気主任技術者を選任しなくともよいことになります。

1.
電圧7,000V以下で受電する需要設備
2.
電圧7,000V以下で次に掲げる発電所(小出力発電設備を除く※1) [1]出力2,000kW未満の水力発電所、火力発電所、内燃力発電所、太陽光発電所、風力発電所 [2]出力1,000kW未満の発電所(前[1]に掲げるものを除く)
3.
電圧600V以下の配電線路を有する事業場

※1 小出力発電設備とは

  • 出力50kW未満の太陽電池発電設備
  • 出力20kW未満の風力発電設備
  • 出力20kW未満及び最大使用水量毎秒1立法メートル未満の水力発電設備(ダムを伴うものを除く)
  • 出力10kW未満の内燃力発電設備
  • 出力10kW未満の燃料電池発電設備(固体高分子型のものであって、最高使用圧力が0.1MPa未満のものに限る。)

協会として社会に貢献するために

当協会は、東北地方において、自家用電気工作物の保安に関する調査分析・情報収集・提供を行い、電気管理技術者の資質の向上を図るとともに、国・関係機関と協力し、電気保安施策・保安管理技術・省エネルギー施策等の情報の普及に努め、もって公共の安全の確保に貢献することを目的としています。

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