電気を高圧で受電する工場やビルまたは発電所の設置者は、電気を安全に使うために電気主任技術者を選任(雇用)するか、または外部委託しなければならないことが義務づけられております。(電気事業法第43条)
当協会員の電気管理技術者は電気主任技術者に代わって電気設備の保安業務を承っております。(外部委託承認制度)
検査・点検業務
- 定められた点検頻度で行う『月次点検』
- 年一回、停電状態で行う『年次点検』
- 電気設備を新設または変更の際、工事完了後に行う『竣工検査』
上記いずれも予防保全が目的ですが、電気設備に異常や事故があった場合に原因を究明するために行う『臨時点検』などもあります。このほかに、緊急時の対応も行っております。
コンサルティング業務
- 電気設備の安全確保のためのご提案、または指導
- 電気使用合理化(省エネ)のご提案
- 設備改変のご提案
- 新技術の紹介
当協会員の電気管理技術者は、確かな技術と豊富な経験を持ち、お客様の事業所に応じた適切なご提案を致します。
官庁手続き
- 経済産業省 関東東北産業保安監督部への諸申請手続きを指導致します。
- 経済産業省 関東東北産業保安監督部の立入検査に立会い致します。
- 電力会社との連絡、協議代行を致します。
安心の保障制度
Ⅰ受電設備補償保険
- 1.
- お客様の保険料負担はありません。
- 2.
- 「火災・落雷・水災・風雪災・破損」その他の偶然な事故を原因として、受電設備に損害が発生した。
- 3.
- 1事故限度額200万円/期間中4,000万円(免責金額2万円)
※損害額の算定はその損害が生じた地、および時における再調達価値によってきまります。
Ⅱ賠償責任保険
- 1.
- 保険料は当協会が負担します。
- 2.
- 当協会会員が受託する自宅用電気工作物に関し、万が一業務上の過失に基づく事故が発生した場合に備え、賠償責任保険に加入しております。